不動産取得税・固定資産税の数字の変更に注意
床面積要件が「50㎡以上」から「40㎡以上」へ
住宅を取得した場合の不動産取得税の特例について、床面積要件が変わりました。
| 昨年まで | 令和8年試験 | |
|---|---|---|
| 50㎡以上240㎡以下 | → | 40㎡以上240㎡以下 |
土地・家屋ともに金額が引き上げ
不動産取得税では、課税標準額がその金額未満の場合には課税されません。その基準となる金額を「免税点」といい、この免税点も変わりました。
| 昨年まで | 令和8年試験 | |
|---|---|---|
| 土地:10万円 | → | 土地:16万円 |
| 建築による取得:23万円 | → | 建築による取得:66万円 |
| 売買等による取得:12万円 | → | 売買等による取得:34万円 |
語呂合わせ!
トロをろくろで見よ
床面積要件が「40㎡以上240㎡以下」へ
新築住宅に対する固定資産税の減額特例でも、床面積要件に変更があります。
| 昨年まで | 令和8年試験 | |
|---|---|---|
| 50㎡以上280㎡以下 | → | 40㎡以上240㎡以下 |
改正はあるが、令和8年度までは今までどおり
固定資産税では、課税標準額がその金額未満の場合には課税されません。その基準となる金額を「免税点」といいます。
| 令和8年度まで | 令和9年度以降 ※今年度は対象外 | |
|---|---|---|
| 土地:30万円 | → | 土地:30万円 |
| 家屋:20万円 | → | 家屋:30万円 |
| 償却資産:150万円 | → | 償却資産:180万円 |
「○」か「×」を押すと、その場で正解と解説が表示されます。
令和8年4月に取得した、床面積45㎡である新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の算定については、原則として、当該新築住宅の価格から1,200万円が控除される。
不動産取得税の住宅取得に係る課税標準及び税額減額の特例の床面積要件は、40㎡以上240㎡以下に改正されました。
不動産取得税の課税標準となるべき額が、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては、1戸につき76万円に満たない場合においては、不動産取得税は課されない。
建築に係るものにあっては、1戸につき66万円に満たない場合です。
固定資産税額が、家屋にあっては20万円に満たない場合においては、固定資産税は課されない。
固定資産税額ではなく、課税標準となるべき額が、家屋にあっては20万円未満の場合は課されません。