重要事項説明の追加と「拘禁刑」への変更
令和8年度の宅建試験に影響する宅建業法の重要改正が2つありました。
1つめは、重要事項説明の項目が1つ増えたことです。マンションの管理者が管理業者だった場合に、その旨を説明しなければならなくなりました。
2つめは、刑罰の名前が「懲役」「禁錮」から「拘禁刑」に変わったことです。過去問を解くときは読み替えが必要になります。
売買・交換と貸借で扱いが分かれます
令和7年12月15日に公布された宅地建物取引業法施行規則の改正により、区分所有建物(マンション)の重要事項説明に、説明すべき項目が1つ追加されました。令和8年4月1日から施行されています。
| 改正前 | 令和8年試験 | |
|---|---|---|
| 管理者が管理業者であっても、その旨を説明する義務はなかった | → | 管理者等が管理組合から委託を受けたマンション管理業者であるときは、その旨を説明しなければならない |
この新しい説明義務の対象は、売買・交換だけです。貸借では説明する必要がありません。
管理委託を受けた管理業者が、そのまま管理者にもなる「管理業者管理者方式」が増えています。購入者が不利益を受けないよう、事前に説明することが義務づけられました。


用語の変更。判断の中身は変わらない
刑法の改正により、これまでの「懲役」と「禁錮」が廃止され、「拘禁刑」に一本化されました。これに伴い、宅建業法の条文もすべて書き換わっています。現在の宅建業法には「懲役」も「禁錮」も一度も出てきません。
| 改正前 | 令和8年試験 | |
|---|---|---|
| 懲役(作業あり) 禁錮(作業なし) |
→ | 拘禁刑 (必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる) |
免許の基準(第5条第1項第5号)は、次のようになっています。
| 改正前 | 令和8年試験 | |
|---|---|---|
| 禁錮以上の刑に処せられ… | → | 拘禁刑以上の刑に処せられ… |
5年という期間そのものは変わっていません。
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| 項目 | 改正前 | 改正後 | ここに注意! |
|---|---|---|---|
| 重要事項説明 (35条) |
管理者が管理業者でも説明義務なし | 管理者等がマンション管理業者ならその旨を説明 | 売買・交換のみ/貸借は不要 |
| 刑罰の名称 | 懲役・禁錮 | 拘禁刑 | 過去問は読み替える |
| 免許の欠格事由 | 禁錮以上の刑 | 拘禁刑以上の刑 | 5年という期間は変わらない |
「○」か「×」を押すと、その場で正解と解説が表示されます。
宅地建物取引業者は、区分所有建物の貸借の媒介を行う場合、当該一棟の建物及びその敷地の管理者等が管理組合から委託を受けて管理事務を行うマンション管理業者であるときは、その旨を借主に説明しなければならない。
これは貸借だから説明不要だよ。新しく追加されたこの規定は、売買・交換のときだけ必要なんだ。
宅地建物取引業者は、区分所有建物の貸借の媒介を行う場合、当該一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名及び住所(法人の場合は商号又は名称・主たる事務所の所在地)を説明しなければならない。
そのとおりだね。こちらは、貸借でも必要なんだ。前の問題の場合と紛らわしいけど、「誰に委託しているか」は借りる人にも伝える、と覚えよう。
拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は、免許を受けることができない。
条文どおりだね。改正前は「禁錮以上」だったところが「拘禁刑以上」になったよ。5年という期間は変わっていないから、そこは安心していい。
2つの改正点を1枚にまとめました。文章で理解したあとに見ると定着します。
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ルナ&リクの会話形式・人間講師ジン監修。移動時間や家事の合間に聞き流してみてください。
出典・参考:宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令(令和7年12月15日公布・令和8年4月1日施行)/宅地建物取引業法・同法施行規則(e-Gov法令検索)/刑法等の一部を改正する法律
本ページは令和8年度宅建試験の学習用にまとめたものです。実務判断にあたっては必ず条文および専門家の助言をご確認ください。
最終更新:2026年8月18日