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令和8年宅建試験対策
区分所有法改正のポイント

「定数主義」から「出席者主義」へ

この改正は令和8年(2026年)4月1日に施行されました。したがって、令和8年度の宅建試験は、この新法から出題されます。

最大の変更点は、決議のときに「誰を分母に数えるか」という点です。これまでは、集会欠席者も含めて区分所有者全員を分母に入れる「定数主義」でしたが、改正により、出席した区分所有者だけで可決か否決かを決める「出席者主義」に変わりました。

ただし建替え決議などは例外で、従来どおり区分所有者全員が分母となります。この点が令和8年宅建試験の重要ポイントです。

なぜ今、大改正なのか

背景にあるのは、マンションを取り巻く深刻な「2つの老い」です。

これまでの法律では、連絡がつかない人は実質「反対票」として扱われました。その結果、必要な修繕の決議等ができない手詰まりが各地で起きていました。この状況を打破し、円滑な管理と再生を実現することが今回の大改正の目的です。

①

定数主義から出席者主義へ ─ 決議要件の大転換

「無関心な人は数に入れない」が今回の裏テーマ

これまでの区分所有法(旧法)では、欠席者も決議の分母に入れる必要がありました。出席しなかった人が事実上の反対票として数えられてしまうため、決議のハードルが非常に高かったのです。今回の改正では、ほとんどの決議が出席した人だけで決められるようになりました。

改正前(定数主義) 改正後(出席者主義)
欠席者も分母に入る
(=事実上の反対票)
→ 出席した区分所有者が分母
※「定数主義」「出席者主義」は、違いをつかみやすくするために本ページで用いている呼び方です。法令上の正式な用語ではありません。宅建試験では、条文の「出席した区分所有者及びその議決権の…」という文言そのもので問われます。なお、書面または代理人によって議決権を行使した区分所有者も、出席した区分所有者の数およびその議決権に算入されます(第39条第2項)。

所在等不明区分所有者を分母から除外できる(第38条の2)

区分所有者が誰であるかを知ることができないとき、またはその所在を知ることができないときは、裁判所の裁判により、その者を集会における議決権を有しない者とすることができます。

改正前 改正後
所在等不明者も分母に入る → 裁判所の裁判により議決権を有しない者となる
ルナ
ルナ (LUNA) 今回の改正、ひとことで言うと「無関心な人は数に入れない」ということです。
リク
リク (RIKU) そうだね。問題文を読むときは「分母は全体? それとも出席者?」を最初に確認するクセをつけるといいね。
②

普通決議・規約変更・重大変更は「出席者ベース」

分母の変化に注目

1. 普通決議(第39条第1項)

管理者の選任など、一般的な決議の要件です。規約で別段の定めが可能です。

改正前 令和8年試験
区分所有者及び議決権の
各過半数(欠席者も分母)
→ 出席した区分所有者及び
その議決権の各過半数

2. 規約の設定・変更・廃止(第31条第1項)

改正前 令和8年試験
区分所有者及び議決権の
各4分の3以上
→ 区分所有者の過半数であって議決権の過半数を有する者が出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上

定足数として、区分所有者及び議決権のそれぞれ過半数の出席が必要です(規約で加重することができます)。

3. 共用部分の重大な変更(第17条)

エレベーターの設置など、大きな変更を行う場合です。

改正前 令和8年試験
区分所有者及び議決権の各4分の3以上/規約で減らせるのは「頭数(区分所有者の定数)」のみ → 区分所有者の過半数であって議決権の過半数を有する者が出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上/規約で「頭数」も「議決権」も過半数まで減らせる
⚠️ 特例:次の変更は出席者の各3分の2以上になります。①共用部分の設置・保存の瑕疵により他人の権利等が侵害され、または侵害されるおそれがある場合の、その瑕疵の除去に必要な変更。②高齢者・障害者等の身体の負担を軽減し、移動・施設利用上の利便性と安全性を向上させるために必要な変更。

4. 大規模滅失の復旧(第61条)

建物価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の復旧決議です。

改正前 令和8年試験
区分所有者及び議決権の
各4分の3以上
→ 区分所有者の過半数であって議決権の過半数を有する者が出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各3分の2以上
⚠️ ひっかけ注意:この「各3分の2以上」は規約で緩和できません。特別決議(17条・31条・61条5項・62条1項)のうち、法定の決議割合を規約で引き下げられるのは17条だけです。普通決議は規約に別段の定めを置けます(39条1項)。定足数は規約で引き上げることのみでき、引き下げはできません。
③

建替え決議は「全体ベース」─ 客観的事由があれば3/4に緩和

出席者主義にならないグループ

建替え決議と、新たに設けられた建物更新決議等は、出席者主義になりません。分母は従来どおり区分所有者全体です。

改正前 令和8年試験
区分所有者及び議決権の
各5分の4以上(一律)
→ 原則 区分所有者及び議決権の各5分の4以上/客観的事由があれば各4分の3以上

緩和される「客観的事由」5つ

  1. 地震に対する安全性の基準に適合していないとき
  2. 火災に対する安全性の基準に適合していないとき
  3. 外壁の剥落等により周辺に危害を生ずるおそれがある基準に該当するとき
  4. 給排水管の腐食等により衛生上有害となるおそれがある基準に該当するとき
  5. バリアフリーに関する基準に適合していないとき

新設された4つの決議

いずれも、建替えと同じ客観的事由があれば各4分の3以上になります。

ルナ
ルナ (LUNA) ここが一番のひっかけどころだよ。建替えのグループは「全体」でカウント! 出席者主義に引っ張られないようにね。
リク
リク (RIKU) 客観的事由があれば5分の4が4分の3にオマケされる、と覚えると忘れにくいよ。
④

招集通知の期間 ─ 短縮は不可、伸長のみ可

「伸縮自在」から「伸ばすだけ」へ

集会の招集通知は、原則として会日より少なくとも1週間前に発しなければなりません(第35条)。この期間を規約でどう動かせるかが変わりました。

改正前 令和8年試験
規約で伸縮できた
(短くも長くもできた)
→ 規約で伸長のみ可
(短縮はできない)
📌 覚え方:「伸ばすのはOK、縮めるのはNG」と押さえましょう。

改正前後の対比表

令和8年宅建試験のひっかけポイントを一覧で確認

← 横にスクロールできます →

項目 改正前 改正後 ここに注意!
招集通知
(1週間前)
規約で伸縮自在 規約で伸長のみ可 短縮はNGになった
普通決議
(各過半数)
全体の各過半数 出席者の各過半数 出席者が分母になった
重大変更の決議
(各3/4以上→一定の場合各2/3以上)
「頭数」のみ減らせる 「議決権」も減らせる 両方過半数までOKに
大規模滅失の復旧 全体の各3/4以上 出席者の各2/3以上 出席者主義に変わった
建替え・新設4決議
(各4/5以上)
一律 各4/5以上 原則 各4/5以上
事由があれば各3/4以上
分母は「全体」のまま

📋 令和8年試験で押さえる数字

1. 普通決議 出席者の各過半数
2. 規約の設定・変更・廃止 出席者の各3/4以上
3. 共用部分の重大な変更 出席者の各3/4以上
(一定の場合は2/3)
4. 大規模滅失の復旧 出席者の各2/3以上
5. 建替え・新設4決議 全体の各4/5以上
(事由があれば3/4)
6. 招集通知 1週間前(伸長のみ)
7. 規約でできること 特別決議で決議割合を下げられるのは17条だけ/定足数(17条・31条・61条5項)は引き上げのみ

✏️ 覚え方のポイント

普通決議・規約変更・重大変更・復旧 → 出席者でカウント
建替え・新設4決議 → 全体でカウント

招集通知は 伸ばすのはOK、縮めるのはNG
建替えは客観的事由があれば 4/5 → 3/4 にオマケ
特別決議で規約が割合を下げられるのは 17条だけ
リク
リク (RIKU) ややこしいけど、結局は「誰を分母にするか?」を見極められるかどうか。ここが合格の鍵だよ!
30秒チェック

区分所有法改正 ○×3問

「○」か「×」を押すと、その場で正解と解説が表示されます。

第1問

集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に発しなければならないが、この期間は、規約で伸長し、又は短縮することができる。

第2問

規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項前段において同じ。)の過半数であって議決権の過半数を有する者が出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってする。

第3問

建替え決議は、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の過半数であって議決権の過半数を有する者が出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各5分の4以上の多数による集会の決議によってする。

図解で全体像をつかむ

文章で理解したあとに、もう一度この図を見ると定着します。

※画像をタップすると拡大します🔍

音声で理解を深める(約4分)

ルナ&リクの会話形式・人間講師ジン監修。移動時間や家事の合間に聞き流してみてください。

⚠️ 音声の範囲について:この音声解説は、理解を単純化するため建替え決議のみを扱っています。建物更新決議など新設された決議については、上の本文を確認してください。

改正資料ダウンロード

📄
2026区分所有法改正(新・旧比較)(PDF)
章立てで解説したオリジナルの基本資料です。
📊
改正ポイント新旧比較表(PDF)
条文ごとの新旧を1枚にまとめた一覧表です。

出典・参考:老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第47号/令和7年5月30日公布・令和8年4月1日施行)/法務省・国土交通省公表資料
本ページは令和8年度宅建試験の学習用にまとめたものです。実務判断にあたっては必ず条文および専門家の助言をご確認ください。

最終更新:2026年8月17日