犯罪による収益の移転防止に関する法律において、宅地建物取引業者のうち、宅地若しくは建物の売買契約の締結又はその代理若しくは媒介が特定取引として規定されている。
犯罪収益移転防止法では、宅地建物取引業者の行う取引のうち、宅地建物の売買契約の締結又はその代理・媒介は特定取引とされているよ。
直近2年の本試験で相次いで出題
今年押さえておきたいのは、「犯罪収益移転防止法」と「人の死の告知ガイドライン」です。
どちらも注目度が高まっている一方で、従来の定番論点ほど宅建業法の学習分野として定着しておらず、整理が後回しになりやすいところです。だからこそ、この機会に確認してポイントを身につけることが、得点差につながります。
短い動画と見やすい資料で、判断の流れと重要ポイントを押さえ、本試験で迷わない知識にしていきましょう。
取引時確認、記録の保存、疑わしい取引の届出などを出題。
宅建業法との複合問題で、告知の要否や期間を出題。
宅建業者に関係する「4つの義務」と法11条の措置を、一枚の資料で整理します。対象となる取引、取引時確認、7年間の記録保存、疑わしい取引を免許権者(行政庁)へ届け出ることを短時間で確認できます。
自然死・事故死・自死・他殺、売買と賃貸借の違い、告知が必要となる場面や例外を、判断フローチャートに沿って整理します。
ジン先生が、今年押さえておきたい2つの論点を、短い動画にまとめてくれたよ!
これを見れば、「犯罪収益移転防止法」と「人の死の告知ガイドライン」の大事なところはばっちりですね。最後に、下の○×問題で理解を確かめてみましょう!
ルナリク宅建過去問○×チャレンジから、この2論点の問題を1問ずつ出題します。
犯罪による収益の移転防止に関する法律において、宅地建物取引業者のうち、宅地若しくは建物の売買契約の締結又はその代理若しくは媒介が特定取引として規定されている。
犯罪収益移転防止法では、宅地建物取引業者の行う取引のうち、宅地建物の売買契約の締結又はその代理・媒介は特定取引とされているよ。
「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によれば、賃貸借取引の対象となる居住用不動産において、自然死や日常生活の中での不慮の死以外の死が発生した場合であっても、特段の事情がない限り、当該死が発覚してから概ね3年間を経過した後は、宅地建物取引業者は、原則として、借主に対してこれを告げなくてもよい。
賃貸借取引の場合、自然死または日常生活の中での不慮の死以外の死が発生した場合でも、概ね3年たてば、原則として告げなくてよいとされているよ。